倫理に関する事
職員倫理要綱
理念
- 職員は、医療を受ける者とその家族の人格を尊重し奉仕しなければならない。
- 職員は、医療を受ける者に優しい気持ちで接し、医療の内容をよく説明し、理解と信頼を得るよう努めなければならない。
- 職員は、医療を受ける者の知る権利と自己決定の権利を尊重し擁護しなければならない。
- 職員は、守秘義務を遵守し、個人情報の保護に努めなければならない。
- 職員は、国籍、人種、民族、宗教、信条、性別および年齢にかかわらず、すべてに平等に接しなければならない。
- 職員は、常に自らも研鑽に努め、安心で信頼される最善の医療が提供できるように心がけなければならない。
- 職員は、互いに尊敬し協力して医療に尽くさなければならない。
- 職員は、医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展に尽くさなければならない。
- 職員は、国等が定める医療に関する倫理指針※を遵守しなければならない。
- 職員は、済生会横浜市東部病院の職員として自覚を持ち、お互いに協力して病院の健全な運営に努めなければならない。
※医療倫理に関する指針は次のものを含む
- ヘルシンキ宣言(1964年 世界医師会採択)
- 臨床研究に関する倫理指針(厚生労働省 平成15年7月30日)
- 医師の職業倫理指針(日本医師会 平成16年2月)
- 看護者の倫理綱領(2003年 日本看護協会)
- 薬剤師倫理規定(日本薬剤師会 昭和48年10月10日)
- 日本臨床衛生検査技師会倫理綱領(日本臨床衛生検査技師会 平成3年4月)
- 日本放射線技師会綱領(日本放射線技師会 平成9年6月14日)
- 管理栄養士・栄養士倫理綱領(日本栄養士会 平成14年4月27日)
- 日本理学療法士協会倫理規定(日本理学療法士協会 昭和53年5月17日)
- 日本作業療法士協会倫理綱領(日本作業療法士協会 昭和61年6月12日)
- 日本言語聴覚士協会綱領(日本言語聴覚士協会 平成16年6月)
- 日本視能訓練士協会倫理規定(日本視能訓練士協会 平成14年6月1日)
- 日本臨床工学技士会倫理要綱(日本臨床工学技士会 平成15年5月25日)
倫理委員会について
1.はじめに
当委員会は、医療倫理の保持の的確性を期することを目的とし、以下の事項について審議を行っています。
A.新たな医療の導入に関して必要のある事項。
B.社会的に問題となる医療上の事項。
C.その他必要な調査等委員会が審議すべき事項。
臨床研究、未承認薬等の使用、その他、審議が必要と思われる場合は、倫理委員会にご相談ください。
倫理委員会に審議申請をされる場合は、後記の手順書に従って必要書類を揃え、委員会へ提出してください。
2.倫理委員会構成員(2022年4月現在)
役職 | 氏名 | 所属 | 分野 |
---|---|---|---|
委員長 | 澤 文博 | 済生会横浜市東部病院 顧問 | 人文・社会科学 |
副委員長 | 後藤 淳 | 済生会横浜市東部病院 副院長 | 自然科学 |
委員 | 赤松 俊武 | 弁護士 | 人文・社会科学 |
井部 俊子 | 株式会社 井部看護管理研究所 所長 | 自然科学 | |
川城 丈夫 | 済生会横浜市東部病院 顧問 | 自然科学 | |
折登 剛 | 済生会横浜市東部病院 事務部長代行 | 人文・社会科学 | |
堀内 茂実 | 一般の立場 | ||
浅川 明子 | よこはまティーエルオー株式会社 ヘルスケアプロジェクトコーディネータ |
一般の立場 | |
乾 あやの | 済生会横浜市東部病院 小児肝臓消化器科専門部長 | 自然科学 | |
渡邊 輝子 | 済生会横浜市東部病院 看護部 部長 | 自然科学 | |
菅野 浩 | 済生会横浜市東部病院 薬剤部 部長 | 自然科学 | |
青木 輝浩 | 済生会横浜市東部病院 院長補佐 | 自然科学 | |
一城 貴政 | 済生会横浜市東部病院 糖尿病・内分泌センター長 | 自然科学 |
3.承認された臨床研究一覧
4.倫理委員会規定
5.手順書
臨床倫理指針
A. 原則
- 患者さんに十分な情報を提供し、理解と自発的な同意を得て、医療を行う。
- 患者さんには害が及ばず、最小のリスクで最大の益がもたらされるよう努める。
- 公正に医療を行う。
- 院内委員会(倫理委員会、治験審査委員会、臨床倫理事例相談など)等の方針に従う。
B. 主な臨床倫理問題への対応指針
1.医療行為の妥当性
当院臨床倫理指針の原則に従い、判断する。
必要に応じて、臨床倫理事例相談や倫理審査申請を行ない、その方針に従う。
2.真実の開示
原則として真実を開示する。
なお、患者が望まない場合や、臨床試験に参加しており、担当医も真実を知らない場合は、この限りではない。必要に応じ臨床倫理事例相談を行ない、その方針に従う。
3.説明と同意
充分な情報を提供し、理解と自主的な同意を得て、医療を提供する。
4.精神的判断能力が欠如している患者への対応
適切な代理人に説明し同意を得る。
適切な代理人がいない場合は、担当者が臨床倫理の原則に従い判断する。
必要に応じて、臨床倫理事例相談を行ない、その方針に従う。
5.法的判断能力がある患者の治療拒否
治療によって生ずる負担と利益を提示し、その上で、望まない治療を拒否できる権利を患者に認める。 ただし、感染症法などに基づき、治療拒否は制限される場合がある。必要に応じ臨床倫理事例相談を行ないその方針に従う。なお、当院では、いかなる場合も、積極的な安楽死や自殺幇助は認めない。
6.宗教に関する問題
宗教的輸血拒否に関する合同委員会のガイドラインを参考にし、院内輸血療法委員会の指針(相対的無輸血の方針)に従う。 すなわち、患者の意思を尊重して可能な限り無輸血治療に努力をするが、「輸血以外に救命手段がない」事態に至った時には輸血を行う。
7.妊娠中絶
母体保護法に従う。
8.人工授精
院内の「本院で行う体外授精に関する倫理規程」に従って行う。 すなわち、法的に婚姻関係にある夫婦(内縁を除く)で生殖年齢にあるもののうち医学的に適応のある不妊症夫婦のみを適応とする。この際、第三者による精子、卵子、子宮の提供は認めない。
9.人生の最終段階における医療
人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン(厚労省 H27 年改)を参考にして行う。すなわち、根治目的の治療から代替治療・緩和ケアへの段階的移行は、医療行為の妥当性(前記)を充分に考慮し、患者や家族等に説明と同意(前記)を行い、開始する。 必要に応じて、臨床倫理事例相談を行ない、その方針に従う。
なお、当院では、いかなる場合も、積極的な安楽死や自殺幇助は認めない。
10.延命治療、心肺蘇生、蘇生不要指示、生前遺言
心肺蘇生の有効性について患者や代理人に説明し理解と同意を求める。その上で、
1)患者が意思表示できる間に、延命治療など終末期医療に対する希望を確認し、それを重視する。
2)患者の意志が確認できない場合で、家族等から患者の意志が推定できる場合は、それを重視する。
3)患者の意志が確認も推定もできない場合、家族等との話合いで意見の一致があれば、それを重視する。
4)患者の意志が確認も推定もできない場合で、家族等の意見に一致がみられない場合は、担当医が臨床倫理の原則に従い判断する。必要に応じ臨床倫理事例相談を行ない、その方針に従う。なお、当院ではいかなる場合も、積極的な安楽死や自殺幇助は認めない。
11.臓器移植、脳死判定
臓器移植法、当院の脳死判定委員会の判断に従う。
12.身体抑制
当院の患者の安全確保に関する対策委員会の指示に従う。治療上身体抑制が必要な場合は、患者やその代理人に説明し同意を得て行う。また、抑制中は頻回に状態を観察し、抑制は必要最軽・最短期間とする。
13.臨床研究、治験
国等の指針、院内の倫理委員会、治験委員会の指示に従い行う。
14.その他
前記、臨床倫理の原則に従い判断する。 必要に応じ臨床倫理事例相談を行ないその方針に従う。
C. 見直しと変更
この指針は、定期的に見直し、変更は院長の承認を得て、一定期間公示後、運用する。
作成 2011年2月。
管理会議承認 2011年3月。
倫理委員会承認 2011年4月。
改定 2011年7月。字句の修正を行なう。
改定 2016年5月。ガイドライン名の変更に伴う改訂。
「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」
→「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」
発行元:倫理委員会
発行日:2011年3月
改訂日:2011年7月
改訂日:2016年5月