2010年2月23日
インフルエンザに関する「治癒証明書」の対応について
今般、厚生労働省から、「インフルエンザの軽症患者さんであれば、解熱後2日を経過すれば外出の自粛を終了することができるとして、会社等への再出勤に先立ち『治癒証明書』を取得する必要はない。」という方針が示されました。
一方、文部科学省からも、「学校保健安全法第19条の規定に児童生徒等の出席停止を行った場合などでも、再出席に先立って『治癒証明書』を取得する必要はない。」とする旨の周知がありました。
当院では、この周知内容を基に、『治癒証明書』の発行はいたしておりませんので何卒ご理解のほどお願いいたします。
